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払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、解約払戻金のあるご契約について は、自動的に立替えを行っております。(自動振替貸付制度といいます。) 立替通知では、自動振替貸付制度が適用されたこと、および立替期間と立替保険料をお知らせしています。 なお、お立替した保険料には、所定の利息がつきます 詳細表示
自動振替貸付金を口座から自動返済いただくお取扱いはございません。ご了承ください。 ご返済につきましては、ニッセイコールセンターまたはお客様窓口までご連絡ください。 ニッセイコールセンター お客様窓口 詳細表示
契約の継続には以下4つの方法があります。(契約によって取扱えない場合もあります。) ①保障額を少なくして、保険料の金額を少なくする方法 ②保障額の少ない保険に変更して、保険料の払込みをなくす方法 ③当社が保険料を自動的に立替えする方法 ④契約貸付を利用し、貸付金 詳細表示
加入時期によって異なります。 【平成24年4月1日以前にご加入の契約】 払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。このことを『失効』といいます。 払込猶予期間が経過した場合、「自動振替貸付制度」が適用されることがあります。 <払込猶予期間 詳細表示
保険料振替口座の変更方法は以下のとおりです。 ※保険料振替口座とは、お客様が保険料を支払うための振替口座です。 お客様が配当金や契約貸付金等の資金や、生前保険金等を受取るための取引口座(送金口座)とは異なります。 取引口座(送金口座)の変更方法はこちら ・ニッセイマイページ 詳細表示
場合・・・・・・・・払込期月の翌月1日から末日までです。 ※変額保険の場合は、払込方法にかかわらず払込期月の翌月1日から末日までです。 払込猶予期間が経過した場合、ご契約の種類・継続年数によっては「自動振替貸付」が適用されることがあります。その適用がない場合 詳細表示
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