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払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、解約払戻金のあるご契約について は、自動的に立替えを行っております。(自動振替貸付制度といいます。) 立替通知では、自動振替貸付制度が適用されたこと、および立替期間と立替保険料をお知らせしています。 なお、お立替した保険料には、所定の利息がつきます 詳細表示
加入時期によって異なります。 【平成24年4月1日以前にご加入の契約】 払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。このことを『失効』といいます。 払込猶予期間が経過した場合、「自動振替貸付制度」が適用されることがあります。 <払込猶予期間 詳細表示
保険料振替日に振替口座の預金残高が足りませんでした。どうすればよいですか?
振替えます。 上記以外の保険料の支払方法については、以下より確認ください。 保険料を支払うには、どのような方法がありますか? 詳細表示
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