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払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、解約払戻金のあるご契約について は、自動的に立替えを行っております。(自動振替貸付制度といいます。) 立替通知では、自動振替貸付制度が適用されたこと、および立替期間と立替保険料をお知らせしています。 なお、お立替した保険料には、所定の利息がつきます 詳細表示
> 年払・半年払の場合 払込期月の翌月1日から翌々月の月ごと応当日までです。 月払の場合 払込期月の翌月1日から末日までです。 ※変額保険の場合は払方に関わらず払込期月の翌月1日から末日までです。 <自動振替貸付制度> 解約払戻金がある契約について 詳細表示
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