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No : 1156
公開日時 : 2025/09/25 11:00
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「FATCAについての確認書」における「報告対象外事業体(法人等)」の用語の意味について教えてください。
カテゴリー :
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回答
上場会社の「関連会社」とは、「拡大関連者グループのメンバーである法人」を指します。「拡大関連者グループ」とは、「議決権および法人の価値の50%超の保有関係を有する関連者グループ」を指します。
「一定の要件を全て満たす非営利団体」とは、次の要件をすべて満たす金融機関以外の外国事業体(以下、「NFFE」(Non-Financial Foreign Entity)という)のことを指します。
専ら宗教、慈善、科学、芸術、文化、運動若しくは教育の目的で、その居住国・地域で設立され維持されていること。または、その居住国・地域で設立され運営されており、職能団体、企業連盟、商工会議所、労働組織、農業園芸組織、市民連盟若しくは専ら社会福祉の促進のために運営されている組織であること。
その居住国・地域で所得税を免除されていること。
その所得または資産に対する所有権または受益的権利を有する株主または構成員がいないこと。
当該NFFEの居住国・地域の適用法令上、または当該NFFEの設立書類上、当該NFFEの所得または資産が、当該NFFEの慈善的活動上の行為に基づく場合、提供されたサービスに対する合理的な対価の支払いの場合、または当該NFFEが購入した財産の適正な市場価格としての支払いの場合を除き、個人または慈善目的以外の事業体に対して配分されまたはそのような者の利益のために充当されることが認められていないこと。
当該NFFEの居住国の適用法令上、または当該NFFEの設立書類上、当該NFFEの清算または解散の際には、その全資産が政府機関その他の非営利的組織に分配されること、または当該NFFEの居住国・地域の政府若しくはその下級政府機関に復帰することが求められていること。
「米国属領」とは、「米領サモア、北マリアナ諸島自治連邦区、グアム自治連邦区、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島」を指します。
「非金融子会社の持株会社」とは、「NFFEの活動のうち実質的な全部が、金融機関業務以外の取引または業務に従事する1以上の子会社の発行済株式の(全部または一部の)保有、またはかかる子会社に対する融資及びサービス提供である」事業体を指します。
「金融機関以外のグループのヘッジ・ファイナンスセンター」とは、「金融機関ではない関連事業体とともに、またはこれを代理して金融取引及びヘッジ取引を主におこなっており、かつ、関連事業体でない事業体に対しては金融サービスまたはヘッジサービスを一切提供してない」事業体を指します。
「源泉外国パートナーシップ・源泉外国信託」とは、所定の契約を締結した外国パートナーシップ、及び外国単純信託、または外国グランタートラストを指します。
「適用外受益者」とは、「政府機関、国際機関、中央銀行、公的機関、年金基金」を指します。
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