居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客様ご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問合せください。
①日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本にあれば日本)
②外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※上記のいずれも該当する場合は、該当する居住地国をすべて申告してください。
※居住地国がない場合は、ない旨を申告してください。
