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  • 公開日時 : 2017/02/01 14:35
  • 更新日時 : 2017/10/26 15:44
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家族が被保険者に代わってベストドクターズ・サービスを申込むことはできますか?

回答

以下のいずれかに該当する場合は、ご家族※1が被保険者様に代わって申込みできます※2

  • 被保険者様自身が病気であることの告知を受けていない場合
  • 被保険者様自身が、認知症、自律神経失調症、躁うつ病、神経症、統合失調症、その他これらに類する疾病に罹患している場合
  • 被保険者様自身の病状・治療状況・年齢等により、本人が当サービスの利用が困難な場合
  • ※1被保険者様の(1)配偶者、(2)2親等以内の親族、(3)法定代理人に限ります。
  • ※2ご家族が申込んだ場合、被保険者様自身への告知の有無に関わらず、申込んだご家族宛に「専門医ご案内の書類」を送付します。

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