お受取りの対象となる高度障がい状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
- 1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 3. 中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- 4. 胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
- 5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
- ※高度障がい保険金のお受取りの対象となる高度障がい状態とは約款所定の状態をいい、身体障害者福祉法や国民年金法に定める状態、公的介護保険制度に定める要介護状態などとは異なります
高度障がい保険金の受取りに関する詳細は以下をご確認ください。
<高度障がい保険金とは>をご確認ください。