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  • No : 432
  • 公開日時 : 2022/10/14 18:00
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海外渡航中に年金受取りを請求する場合、どうすればいいですか?

回答

【年金開始のご請求時】
当社から年金支払開始日の2カ月前頃までに、「年金開始請求書」を送付いたします。
以下の書類を当社に郵送してください。(※)
 
①「年金開始請求書」
請求書は年金受取人ご本人が記入し、「年金受取口座」は日本国内の年金受取人
名義の口座を指定してください。

なお、海外口座への送金はお取扱いしておりません。

「年金開始請求書」をお持ちでない場合は、当社まで連絡してください。

②本人確認書類のコピー(有効期間中のもの)

【2回目以降のご請求時】
当社から年金支払期月の2カ月前の下旬頃までに、「年金お支払案内」を送付いたします。
なお、ご契約内容によっては、支払期月の1カ月前に送付する場合もございます。
以下の書類を当社に郵送してください。(※)
  • 年金受取人様・被保険者様の在留証明書(発行日から6カ月以内のもの)
  • 現況届(証明印不要)

お支払案内に記載の提出期限までに、必要書類が到着してない場合は
年金のお支払いが遅れることがあります。

  • (※)ご契約内容によっては、別途書類が必要となる場合があります。

以下もあわせて確認してください。

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