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よくあるご質問

  • No : 502
  • 公開日時 : 2023/09/06 09:00
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死亡保険金受取人が海外在住の場合、死亡保険金請求はどうすればいいですか?

回答

以下のいずれかの方法でご請求いただくことができます。

(1)受取人様が一時帰国した際に来社のうえお手続きいただく方法
(2)代理人様(弁護士でも可)を選任していただき代理人様からご請求いただく方法

(1)受取人様が一時帰国した際にご来社いただく場合

【必要書類】
  • 請求書
  • 死亡診断書(死体検案書)
  • 本人確認書類(パスポート、署名証明願兼証明書(サイン証明書)等)
    • (※)住所記載箇所も提出要
  • 外国住所の記載がある在留証明書
    • (※)本人確認書類に本人の外国住所の記載があれば不要
  • <災害死亡かつ災害割増特約・新傷害特約など災害死亡保障が付加されている場合は
    以下の書類も必要>
  • 不慮の事故によることが証明できる新聞記事
    交通事故の場合には、警察などの公的機関が発行する交通事故証明書

(2)代理人様(弁護士でも可)を選任していただき代理人様へお支払いする場合

国内在住の3親等内の親族の中から代理人を選任するか、または弁護士を選任すれば、請求を委任することができます。ただし、通常とは取扱いが異なることがあるため、以下の問合せ先より当社までご連絡ください。
請求書の請求人名は代理人名を記入のうえ、受取口座は代理人の口座を指定してください。
(弁護士の場合は業務上使用している口座のみ指定可)

【請求を委任する場合の必要書類】
上記(1)の必要書類①~⑤に加えて、以下の書類が必要です。
  • 委任状
  • 代理人と受取人の続柄が確認できる戸籍謄(抄)本または住民票
    • 代理人が弁護士の場合は不要です。
  • 代理人の本人確認資料
    • 弁護士の場合は弁護士会登録の印鑑証明書

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