海外渡航中に入院や手術をした場合、以下の3つの方法で請求できます。
なお、原則、当社所定の海外用診断書を取寄せる必要があります。
(1)海外から直接ご請求いただく方法
海外から請求書類を郵送する方法です。
| 傷病者 | 請求権者 |
|---|---|
| 未成年の被保険者 | 親権者 |
| 家族型の特約で保障の対象となるご家族 | 主契約の被保険者 |
| 「こどもの保険」の被保険者 | 契約者 |
| 1976年3月2日以降にご加入の契約で契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人がすべて法人の場合の被保険者 | 契約者 |
■必要書類
「海外渡航中の給付金請求 」をご確認ください
■書類郵送先
〒541-8501
大阪市中央区今橋3丁目5番12号
日本生命保険相互会社 お客様サービス部
(2)日本国内在住の代理人から請求する方法
日本国内の親族(3親等内)を代理人として指定し、その代理人が請求する方法です。
代理人から請求する場合は、事前に当社までご連絡ください。
(3)帰国後に請求する方法
帰国後に請求書類を郵送する方法です。海外の医療機関に証明していただく、『入院・手術等診断書(証明書)』などが必要になりますので、事前に当社までご連絡ください。
