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  • 公開日時 : 2025/10/01 09:00
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海外渡航中に入院・手術をした場合、給付金等を請求するにはどうすればいいですか?

回答

海外渡航中に入院や手術をした場合、以下の3つの方法で請求できます。
なお、原則、当社所定の海外用診断書を取寄せる必要があります。

(1)海外から直接ご請求いただく方法

海外から請求書類を郵送する方法です。

  • 以下に記載の傷病者が海外渡航中であっても、請求権者が日本国内在住であれば、国内における請求方法と同じになります。(「入院・手術等診断書(証明書)」は海外用をご使用ください。)
傷病者 請求権者
未成年の被保険者 親権者
家族型の特約で保障の対象となるご家族 主契約の被保険者
「こどもの保険」の被保険者 契約者
1976年3月2日以降にご加入の契約で契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人がすべて法人の場合の被保険者 契約者


■必要書類
海外渡航中の給付金請求 」をご確認ください

書類郵送先
〒541-8501
大阪市中央区今橋3丁目5番12号
日本生命保険相互会社 お客様サービス部

(2)日本国内在住の代理人から請求する方法

日本国内の親族(3親等内)を代理人として指定し、その代理人が請求する方法です。

代理人から請求する場合は、事前に当社までご連絡ください。
 

(3)帰国後に請求する方法

帰国後に請求書類を郵送する方法です。海外の医療機関に証明していただく、『入院・手術等診断書(証明書)』などが必要になりますので、事前に当社までご連絡ください。

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