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よくあるご質問

  • No : 95
  • 公開日時 : 2020/08/19 09:00
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海外渡航中に、満期保険金や生存給付金等を請求する場合、どうすればいいですか?(満期保険金、据置保険金、生存給付金、特約健康祝金、入学祝金、据置生存給付金の場合)

回答

以下の方法で請求が可能です。

(1)海外から直接請求する方法

当社から届いた請求書を、海外から直接郵送することで、満期保険金等の請求が可能です。

請求書到着後、必要書類とあわせて、当社に郵送してください。

  • 満期保険金、生存給付金・特約健康祝金、入学祝金、保険金据置期間満了については、満期日(または支払期日)の20日前頃までに、当社から請求書を「海外渡航通知書」[663KB]PDFで指定した住所へ送付します。
  • 万一届かない場合は、当社までご連絡ください。
 

【必要書類と留意点】

請求書
請求書は契約者ご本人が記入し、国内の契約者名義の口座を指定してください。
  • 契約者名義の口座がない場合は、配偶者または3親等内の親族名義の口座でも可能です。
  • 満期保険金請求は、「契約者」を「満期保険金受取人」と読替えてください。
パスポートのコピー
旅券番号記載ページと所持人自署ページのコピーをご提出ください。
  • 満期保険金請求で、満期保険金額1,000万円超かつ満期保険金受取人と死亡保険金受取人が異なる場合のみ、被保険者のパスポートコピー(旅券番号記載ページと所持人自署ページ)も必要となります。

 

(2)日本国内在住の代理人から請求する方法

日本国内の親族(3親等内)を代理人として指定し、その代理人が請求する方法です。代理人から請求する場合は、委任状が必要になりますので、事前に当社までご連絡ください。

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