お受取りの対象となる高度障がい状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※高度障がい保険金のお受取りの対象となる高度障がい状態とは約款所定の状態をいい、身体障害者福祉法や国民年金法に定める状態、公的介護保険制度に定める要介護状態などとは異なります
高度障がい保険金の受取りに関する詳細は以下をご確認ください。
15ページ<高度障がい保険金とは>をご確認ください。