• No : 740
  • 公開日時 : 2026/04/02 09:00
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不妊治療を受けた場合、給付金は支払われますか?

回答

不妊症の治療のため入院された場合、入院給付金のお支払対象になります。

また、2022年4月1日より不妊治療が公的医療保険の適用対象となったことに伴い、この日以降に不妊治療手術を受けられた場合、(外来)手術給付金のお支払対象になる可能性があります。

<「治療サポート保険」「入院総合保険」「総合医療保険」「総合医療特約」のお支払対象>

  • 人工授精
  • 採卵術
  • 精巣内精子採取術
  • 採取精子調整管理料
  • 精子凍結保存(維持)管理料
  • 体外受精・顕微授精管理料
  • 受精卵・胚培養管理料
  • 胚凍結保存(維持)管理料
  • 胚移植術
  • 採取精子調整管理料・精子凍結保存(維持)管理料は2024年6月1日より公的医療保険の適用対象となりました。
  • ※治療サポート保険の不妊症に対する保障は、責任開始の日から2年間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に保障を開始します。なお、不担保期間に不妊症を直接の原因として入院を開始した場合、その入院およびその入院期間内の療養(手術等)については、給付金をお支払いできません。