【平成24年4月1日以前にご加入の契約】
保険料は保険料払込期月内にお払込みいただくのが原則ですが、払込方法によって「払込猶予期間」が定められています。
払込猶予期間が経過した場合、ご契約の種類・継続年数によっては「自動振替貸付」が適用されることがあります。その適用がない場合、ご契約の効力は失われてしまいます。
【平成24年4月2日以降にご加入の契約】
保険料は払込期月内にお払込みいただくのが原則ですが、払込期月内に払込みがない場合には払込みを促すとともに、その後一定期間の経過をもって契約を解除することとしております。
契約が解除になる前にお払込みください。
払込期月の経過後3カ月目の月ごと応当日が解除予定日になります。
解除になった場合、契約自体が消滅するため有効な状態に戻すことはできず、保障をご希望の際は再度のお申込みが必要になりますのでご注意ください。