• No : 934
  • 公開日時 : 2024/12/18 09:00
  • 印刷

年金受取に伴う源泉徴収税額とは何ですか?

カテゴリー : 

回答

【契約者と年金受取人が同人の場合】

年金年額(配当金除く)から必要経費を差引いた金額が25万円以上となる場合には、所得税法に基づき、源泉所得税と復興特別所得税(※)をあわせて源泉徴収税額として、支払金額から差引きます。(配当方法が年金の買増に充当する方法の場合は、年金年額に買増年金を含みます。)

  • 復興特別所得税・・・「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

なお、源泉徴収税額は、支払額に対する確定した税額ではないため、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。

【契約者と年金受取人が別人の場合】

年金の支払開始時に、契約者が個人で契約者と年金受取人が異なる場合は、年金受取人に対し、年金開始時に年金を受取る権利(年金受給権)が贈与されたものとみなされ、贈与税が発生します。

  • 年金の支払開始前に契約者変更された場合、年金を受取る権利のうち、現契約者以外が負担した保険料部分について贈与されたものとみなされます。

毎年の年金は雑所得となり、他の所得(給与所得、利子所得等)と合算されて、所得税・住民税の対象となります。

■相続等保険年金の税務上の取扱いの変更について

  • 2010年10月から、相続、贈与により取得した生命保険契約等に係る年金(以下、相続等生命保険年金)の税務上の取扱いが変更されました。
  • 年金に係る雑所得の対象が、「各年の年金収入金額のうち、非課税部分を除く部分」となります。
  • (相続・贈与等で取得後の)初回の年金のお受取りについては、全額非課税となります。
  • 2013年1月期日以降の年金の支払いから相続等生命保険年金に該当した場合は、源泉徴収税額を差引かずに支払います。

なお、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。

詳細については、所轄税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご参照ください。