年金年額(配当金除く)から必要経費を差引いた金額が25万円以上となる場合には、所得税法に基づき、源泉所得税と復興特別所得税(※)をあわせて源泉徴収税額として、支払金額から差引きます。(配当方法が年金の買増に充当する方法の場合は、年金年額に買増年金を含みます。)
なお、源泉徴収税額は、支払額に対する確定した税額ではないため、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。
年金の支払開始時に、契約者が個人で契約者と年金受取人が異なる場合は、年金受取人に対し、年金開始時に年金を受取る権利(年金受給権)が贈与されたものとみなされ、贈与税が発生します。
毎年の年金は雑所得となり、他の所得(給与所得、利子所得等)と合算されて、所得税・住民税の対象となります。
■相続等保険年金の税務上の取扱いの変更について
なお、確定申告により他の所得とあわせて税金の過不足が調整されます。
詳細については、所轄税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご参照ください。