6件中 1 - 6 件を表示
。 ※法定期限内に提出されなかった場合は、年金をお支払いすることができません。 ※解約のお手続きをされない場合でも、法定期限を経過しますと解約されたものとしてお取扱いいたします。 ※保険料最終払込日までに既に退職されている場合は、年金として受取ることはできませんので解約の手続きをしてください。 「財形年金・退職等申告 詳細表示
海外に勤務することになった従業員が、提出しなければならない書類を教えてください。
商品によって取扱いが異なります。 <一般財形> 速やかに当社へ「契約変更申込書」を勤務先経由でご提出ください。 出国後も国内で支払いの賃金等から保険料の控除ができる場合は、引続き保険料の積立てができます。 <財形住宅・財形年金> 出国日までに「海外転勤者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を勤務 詳細表示
保険料払込期間中に限り変更可能です。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
所定の条件を満たしていれば変更可能です。 保険料払込終了応当日から5年以内の年金受取とする必要があり、同時に払込終了日も変更が必要な場合があります。 【条件】 保険料払込期間中に変更手続が必要。 ※払込終了日の変更前後のいずれか早い日までに「変更申込書」が当社必着です。 変更後の年金開始年齢が満60歳 詳細表示
。 ※上記お手続きにより、2年を超える保険料の払込みの中断が可能です。 休業期間が2年以内の場合 「契約変更申込書」にて、払込中断のお手続きも可能です。 (注)育児休業等が2年を超えた場合であっても、中断期間を延長することはできません。 育児休業等取得後に休業期間変更をする場合 変更前、変更後の育児休業等の終了日の 詳細表示
ご契約者が退職・役員昇格(※)する場合は、「退職等に関する通知書」を勤務先経由で速やかに当社へご提出ください。 財形年金の保険料払込期間終了後の場合には「退職等申告書」をご提出ください。 <留意点> 以下はいずれも退職日から2年以内のお手続きが必要です。 退職後再就職されない場合は、別途解約のお手続きも必要 詳細表示
6件中 1 - 6 件を表示
