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非課税限度額を教えてください。
後は「解約」(課税扱)となります。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
各商品の税法上の取扱いを教えてください。
<一般財形> 差益(利子)については、源泉分離課税の対象となります。 ただし、昭和63年3月31日以前のご契約については同日までに生じた差益部分は非課税です。 <財形年金> 年金でのお受取りは非課税です。 年金以外でお受取りを希望される場合は、課税解約となり、税法の定めるところにより差益(利子)については 詳細表示
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