死亡保険金の受取人は、保険金をご請求いただく際のお手続内容を踏まえ、原則、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でご指定ください。
上記以外の方を死亡保険金の受取人に指定する場合は、個別に事情等を確認させていただくとともに、留意点等をお伝えいたします。
また、死亡保険金受取人を変更する場合は、被保険者様のご同意が必要となります。
変更する場合は、ニッセイコールセンター、お客様窓口、または当社職員へご連絡ください。
なお、契約者、被保険者、受取人の関係によって、保険金受取時に適用される税金が異なります。
詳細は、以下をご確認ください。