加入時期によって異なります。
【平成24年4月1日以前にご加入の契約】
払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。このことを『失効』といいます。
払込猶予期間が経過した場合、「自動振替貸付制度」が適用されることがあります。
年払・半年払の場合
払込期月の翌月1日から翌々月の月ごと応当日までです。
月払の場合
払込期月の翌月1日から末日までです。
詳細は、ニッセイコールセンター、お客様窓口、または当社職員にお問合せください。
【平成24年4月2日以降にご加入の契約】
解除予告期間中に保険料の払込みがない場合、解除予定日をもって契約が解除になります。
払込期月の経過3カ月目の月ごと応当日の前日までです。
詳細は、ニッセイコールセンター、お客様窓口、または当社職員にお問合せください。