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生命保険料控除証明書で、年金保険が「個人年金保険料控除」欄ではなく「一般生...
「個人年金保険料控除」は税制適格特約を付加された年金保険のみが対象となります。 税制適格特約が付加されていない場合は、「個人年金保険料控除」としてではなく 「一般生命保険料控除」として申告ください。 詳細表示
以下をご参照ください。 「保険料控除申告書」の記入について 確定申告書の作成にあたっては国税庁HP『確定申告に関する手引き等』(こちら )をご参照ください。 ※記入方法の詳細については税理士、所管の税務署にご確認ください。 ※生命保険料控除制度の詳しい内容については「生命保険料控除に 詳細表示
契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。 通常の場合、実際に払込んだ保険料の金額が祝金(生存給付金)の金額を上回っているので、受取時点では、課税は発生しません。 ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生 詳細表示
。 課税対象額=保険金+配当金-(500万円×法定相続人数) <所得税の対象となる場合> 契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、受取人が受取った保険金は一時所得として課税されます。 課税対象額=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2 ※5年満期一時払養老保険は差益に対して20%の 詳細表示
満期支払期日の属する年の課税対象となります。 ただし、据置いた後に生じる据置利息については、毎年の雑所得となり、所得税の申告が必要です。 ※当記載は法令等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。 詳細表示
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