毎年10月中旬から10月下旬に順次送付しております。 送付後、到着までには約1週間かかりますのでご了承ください。 団体扱(勤務先の団体を経由して保険料をお払込み)のご契約については、当社より直接勤務先に送付しておりますので、勤務先のご担当者へご確認ください。 詳しくは以下、『「生命保険料控除証明書」の送付時... 詳細表示
当社ホームページより電子発行手続をしていただくことで、インターネット上で生命保険料控除証明書の電子データをダウンロードすることができます。 マイナンバーカードの有無や利用用途に応じ、手続方法をお選びいただけます。 詳しくは以下「生命保険料控除証明書の電子発行について」をご確認ください。 生命保険料控... 詳細表示
保険金・給付金を受取った場合、税法上の取扱いは次のとおりです。 <対象となる保険金・給付金(例)> 死亡保険金、入院給付金、手術給付金、3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビング・ニーズ特約の特約保険金 等 ●被保険者本人が受取った場合 病気やけがを原因として、被保険者... 詳細表示
満期保険金や死亡保険金を受取った場合、契約者と被保険者および受取人の関係によって相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されます。 3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの生前給付保険金を被保険者本人が受取った場合、全額非課税となります。 <相続税の対象... 詳細表示
以下の方法で再発行が可能です。 なお、郵送での再発行については、お手続完了後、10日前後でお届けいたします。 生命保険料控除証明書の到着を今一度ご確認のうえ、お手続きください。 ※原則、毎年自動発行される生命保険料控除証明書は9月分の保険料のお払込みが確認できたご契約から、契約者様の登録住所あて... 詳細表示
満期支払期日の属する年の課税対象となります。 ただし、据置いた後に生じる据置利息については、毎年の雑所得となり、所得税の申告が必要です。 ※当記載は法令等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。 詳細表示
契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。 通常の場合、実際に払込んだ保険料の金額が祝金(生存給付金)の金額を上回っているので、受取時点では、課税は発生しません。 ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発... 詳細表示
10月中旬から順次送付します。 ただし、払込方法や払込状況によっては、送付時期が異なります。 詳しくは以下、『「生命保険料控除証明書」の送付時期・対象について』をご確認ください。 「生命保険料控除証明書」の送付時期・対象について 詳細表示
生命保険料控除証明書の「介護医療保険料控除」の対象となる商品は何ですか?
介護医療保険料控除は、入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料が対象となります。 (例えば、総合医療保険、重度疾病保障特約 等) ※介護保障保険・介護保障定期保険特約は、一般生命保険料控除の対象です。 詳細は以下を確認ください。 各控除区分に分類される主な商品一覧 詳細表示
生命保険料控除証明書が電子発行できないケースを教えてください。
.list-notice-01 li::before{ content:none; } 以下のとおり、各サービスにおいて電子発行できない場合が異なりますので、ご利用のサービスについてご確認ください。 マイナンバーカードを利用した発行方法における電子発行ができないケース (控除証明書電子交付サービ... 詳細表示
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