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家族が被保険者に代わってベストドクターズ・サービスを申込むことはできますか?
以下のいずれかに該当する場合は、ご家族※1が被保険者様に代わって申込みできます※2。 被保険者様自身が病気であることの告知を受けていない場合 被保険者様自身が、認知症、自律神経失調症、躁うつ病、神経症、統合失調症、その他これらに類する疾病に罹患している場合 被保険者様自身の病状・治療状況・年齢等によ... 詳細表示
優秀な専門医(Best Doctors in Japan ™)の中から治療やセカンドオピニオンの取得に適した日本の医師を無料でご紹介するサービスです。 ※当社所定契約の被保険者様が利用できます。また、利用には対象疾患に罹患したと診断確定されていることが必要です。 ※当サービスは株式会社法研が提供するサ... 詳細表示
無料のサービスです。 ただし、以下の費用は、お客様自身の負担となります。 ・紹介された医師の診察を受ける際の費用 ・セカンドオピニオンの取得にかかる費用 ・必要書類の準備にかかる費用 ※カルテ、紹介状が必要となる場合があります。 詳細表示
セカンドオピニオンを取得するにあたり、必要なものは何かありますか?
セカンドオピニオンを取得するには、どの医療機関でも原則、診療情報提供書(または紹介状)と検査データが必要になります。医師は、紹介状や検査データなどをもとに、今までの経過を含めて、総合的に判断しますので、診療情報提供書をお持ちにならないと経過が分からず、明確な意見をきくことができないこともあります。 詳細表示
専門医の紹介はできますが、紹介状を渡すことはできません。 お客様の病状に適した専門医を記載した「専門医ご案内の書類」に予約・受診方法等を記載していますので、そちらを参照しながら、お客様自身で予約し、受診ください。 詳細表示
受診可能な地域を伺ったうえで、専門医を紹介します。 ただし、病状に適した専門医が、受診可能な地域内にいない場合は、紹介できません。 詳細表示
健康診断で、がんに罹患している可能性があると指摘されました。ベストドクター...
罹患した疑いがあるだけでは、ベストドクターズ・サービスを利用することはできません。 利用するためには、「対象疾患に罹患したと 『診断確定』されていること」が必要となります。 詳細表示
主治医から「診療情報提供書」を取得し、持参ください。 この「診療情報提供書」は診察内容が記載されており、「紹介状」としての扱いとなります。 紹介する専門医によっては、CTなどの画像の持参が必要な場合があるため、詳細については実際に受診する専門医にお問合せください。 なお、「診療情報提供書」の取得にかかる費用... 詳細表示
予約は、お客様自身で行なってください。 株式会社法研では、お客様の病状などを専門医に伝え、受入れ可否の確認をします。 予約・受診方法については、送付する「専門医ご案内の書類」を確認ください。 詳細表示
お客様が医師を指名することはできません。 株式会社法研が、独自基準で選出した優秀な医師(Best Doctors in Japan)の中から、病状に適した専門医を選定し、紹介します。 詳細表示
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