- No : 1028
- 公開日時 : 2025/05/26 09:00
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育児休業をとります。何か手続きが必要ですか?
回答
商品によって取扱いが異なります。
<一般財形>
- 「契約変更申込書」にて、保険料払込中断のお手続きをお願いします。
勤務先経由でご提出ください。
<財形住宅・財形年金>
- ご契約者が3歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合
「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を勤務先経由でご提出ください。
※上記お手続きにより、2年を超える保険料の払込みの中断が可能です。
- 休業期間が2年以内の場合
「契約変更申込書」にて、払込中断のお手続きも可能です。
(注)育児休業等が2年を超えた場合であっても、中断期間を延長することはできません。
- 育児休業等取得後に休業期間変更をする場合
変更前、変更後の育児休業等の終了日のいずれか早い日までに「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を勤務先経由でご提出ください。
- 「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を提出後、新たに別の子に係る育児休業等を取得する場合
申告していただいているお子様の育児休業等の終了のための「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」と、別の子の育児休業等取得のための「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を別の子の育児休業等開始日前に勤務先経由でご提出ください。
※育児休業終了日直後に迎える賃金控除日に保険料控除が再開されない場合は、ご契約は継続できず解約(課税扱)となります。