<一般財形>
差益(利子)については、源泉分離課税の対象となります。
ただし、昭和63年3月31日以前のご契約については同日までに生じた差益部分は非課税です。
<財形年金>
年金でのお受取りは非課税です。
年金以外でお受取りを希望される場合は、課税解約となり、税法の定めるところにより差益(利子)については、一時所得として課税の対象となります。
<財形住宅>
住宅取得・新築・増改築等が目的での払出し(※)については非課税です。
※所定の要件を満たす必要があります。目的外での払出しの場合、税法の定めるところにより差益(利子)については、源泉分離課税の対象となります。