次の場合に届出書の提出が必要となります。
(1)所定の手続時にご提出いただく場合
2017年1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書の提出が必要となる場合がございます。
| 届出書の提出が必要となる場面 | ご提出いただく方 |
| 生命保険契約へのご加入 | ご契約者 |
| ご契約者の変更 | 変更後のご契約者 |
| 満期保険金・年金・解約払戻金等のお受取り (受取人がご契約者と異なる場合等) |
受取人 |
(2)当社から確認のため、またはお客様が任意でご提出いただく場合
2016年12月31日以前に、既に当社に生命保険契約がある場合でも、確認のため、名前・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書の提出をお願いする場合がございます。また、2016年12月31日以前に、既に当社に生命保険契約があるお客様は、任意で届出書をご提出いただくことが可能です。(任意でご提出いただく場合、以下の届出書を出力してご使用ください。)
(3)居住地国の変更時にご提出いただく場合
上記各届出書の提出後、居住地国に変更があった場合には、その都度、届出書の提出が必要となります。(注)
(注)米国での滞在期間が183日以上となる等、居住地国が米国に変更となる場合、届出書に加えて、FATCAの確認手続として、「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書(W-9)」の提出が必要となります。