• No : 1166
  • 公開日時 : 2025/09/25 11:00
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生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?

回答

その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産価額等を、翌年4月30日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。