契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。
通常の場合、実際に払込んだ保険料の金額が祝金(生存給付金)の金額を上回っているので、受取時点では、課税は発生しません。 ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生することがあります。
なお、祝金・生存給付金を据置いても、祝金・生存給付金の支払期日の属する年度の所得として課税されます。
したがって、据置祝金を引出した時点で課税されることはありません。