「生命保険料控除の“申告”にあたってのご案内」にて年末調整をしていただき、「生命保険料控除証明書」が届きましたら、翌年1月31日までに勤務先等にご提出ください。
<ご参考>
- 本通知は「生命保険料控除証明書」ではありませんが、所得税法基本通達(196-1)により、給与所得者は翌年1月31日までに「生命保険料控除証明書」を提出することを条件に「生命保険料控除の“申告”にあたってのご案内」に記載の申告予定金額を申告いただくことで年末調整を受けられることが定められております。
- 年払または半年払契約で、契約応当月または払込期月が11月・12月の場合、「生命保険料控除証明書」は当年中の保険料のお払込みが確認できるまでは発行できないため、10月中旬頃に「生命保険料控除の“申告”にあたってのご案内」を発行しております。