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  • 公開日時 : 2024/03/01 09:00
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海外渡航中に入院・手術をした場合、給付金等を請求するにはどうすればいいですか?

回答

海外渡航中に入院や手術をした場合、以下の3つの方法で請求できます。
なお、原則、当社所定の海外用診断書を取寄せる必要があります。

(1)海外から直接ご請求いただく方法
海外から請求書類を郵送する方法です。
  • 次の場合には、傷病者が海外渡航中であっても、請求権者が日本国内在住であれば、国内における請求方法と同じになります。(「入院・手術等診断書(証明書)」は海外用をご使用ください。)
傷病者 請求権者
未成年の被保険者 親権者
家族型の特約で保障の対象となるご家族 主契約の被保険者
「こどもの保険」の被保険者 契約者
昭和51年3月2日以降にご加入の契約で契約者、満期保険金受取人、死亡保険金受取人がすべて法人の場合の被保険者 契約者

 

海外から直接ご請求いただく場合の必要書類
(医療保障保険は必要書類が異なることがありますので、当社までご連絡ください。)

必要書類 ご留意点
保険金・給付金請求書 [379KB]PDF 請求人記入欄は「お客様情報取扱説明書」の記載内容にご同意のうえ、請求人(給付金の受取人)ご自身でご記入ください。
給付金は請求人ご指定の金融機関口座へお振込みいたします。
ただし、請求人名義の口座がない場合は、請求人の配偶者(同一戸籍の方に限ります。)または3親等内の同居のご親族の口座でも可能です。また請求書には、請求人の印を押印してください。
入院・手術等診断書(証明書)

(英語で記入いただく場合)
<英語版>[608KB]PDF

(中国語で記入いただく場合)
<中国語版>[549KB]PDF
当社所定の入院・手術等診断書(証明書)をご提出ください。

■英語での記入の場合
 入院・手術等診断書(証明書)<英語版>
■中国語での記入の場合
 入院・手術等診断書(証明書)<中国語版>
 
  • 受診先に応じていずれかの当社所定の診断書をご提出ください。
事故状況報告書[493KB]PDF 不慮の事故の場合にご提出ください。
交通事故証明書あるいは新聞記事 警察などの公的機関が発行するものをご提出ください。ただし、お取寄せが困難な場合は、勤務先の休業・事故証明書でも可能です。
送金先指定書(海外銀行・海外口座用)[596KB]PDF 原則、日本国内の送金先をご指定ください。
ただし、ご事情により海外銀行・海外口座への送金をご希望の場合は、上記書類に加えて当書類をご提出ください。
なお、海外送金にかかる了解事項についてご確認のうえ必ず請求人ご自身でご記入ください。
  • 家族型特約にご加入で、ご家族分の給付金をご請求の場合は、主契約の被保険者(給付金の受取人)と当該ご家族との続柄が判明する戸籍抄(謄)本または住民票もご提出ください。
  • 被保険者(給付金の受取人)が未成年の場合は、親権者からご請求いただくことになりますので、親権者の判明する戸籍抄(謄)本または住民票もご提出ください。
  • 次の場合は、請求人は契約者となります。
    • 「こどもの保険」のご請求の場合
    • 昭和51年3月2日以降にご加入いただいた契約で、契約者、満期保険受取人、死亡保険金受取人がすべて法人の場合
  • ご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、被保険者を診療した医師への照会等、詳細な事実の確認をさせていただく場合がありますのでご了承ください。
  • 場合により上記以外の書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。

書類郵送先
〒541-8501
大阪市中央区今橋3丁目5番12号
日本生命保険相互会社 お客様サービス部

 
(2)日本国内在住の代理人から請求する方法
日本国内の親族(3親等内)を代理人として指定し、その代理人が請求する方法です。
代理人から請求する場合は、事前に当社までご連絡ください。
 

(3)帰国後に請求する方法
帰国後に請求書類を郵送する方法です。海外入院先の入院・手術等診断書(証明書)などが必要になりますので、事前に当社までご連絡ください。