海外からの請求で日本国内口座への送金ができない場合は、以下の範囲で海外送金が可能ですので、請求書記入時にご指定ください。
ただし、帰国後の請求、日本国内在住の代理人からの請求がいずれもできない場合に限ります。また、在住国の法規制などにより取扱いできない場合があります。
- (1)対象範囲
- 満期保険金、据置保険金、生存給付金・特約健康祝金、入学祝金、据置生存給付金、入院・手術給付金、解約払戻金、契約貸付金、積立配当金引出
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- (2)送金方法
- 海外の請求人名義の銀行口座へ電信扱により円貨建で送金します。
ただし、通常、受取口座への入金は在住国の現地通貨で行われます。 この場合、円貨から外貨への交換は在住国の銀行が採用するレートで行われます。
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- (3)取扱金額
- 支払額が5万円~500万円の範囲で取扱います。
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- (4)送金経費
- 送金経費は請求人負担となります。
(実際の送金額は、送金経費を差引いた金額となります。)
※当社が請求を受けてから、受取口座への入金まで、日数を要します。