満期支払期日の属する年の課税対象となります。 ただし、据置いた後に生じる据置利息については、毎年の雑所得となり、所得税の申告が必要です。 ※当記載は法令等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。 詳細表示
。 課税対象額=保険金+配当金-(500万円×法定相続人数) <所得税の対象となる場合> 契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、受取人が受取った保険金は一時所得として課税されます。 課税対象額=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2 ※5年満期一時払養老保険は差益に対して20%の 詳細表示
契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。 通常の場合、実際に払込んだ保険料の金額が祝金(生存給付金)の金額を上回っているので、受取時点では、課税は発生しません。 ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発生 詳細表示
生命保険料控除証明書に保険金受取人が記載されていません。保険金受取人を確認...
「ご契約者さま専用サービス」から確認できます。 または、ニッセイコールセンター、お客様窓口でも確認できます。 「ご契約者さま専用サービス」へログイン ○手順1 「ご契約者さま専用サービスログイン」画面で、必要項目を入力して、「ログイン」ボタンを押します。 ※お客様番号(お客様... 詳細表示
保険料を夫名義の口座から支払っています。この場合、夫が生命保険料控除の申告...
申告いただける場合もございます。 お手数ですが、お近くの税務署へご確認ください。 詳細表示
「生命保険料控除の“申告”にあたってのご案内」を紛失しました。再発行できますか?
10月中旬頃に「生命保険料控除の“申告”にあたってのご案内」が発行されているご契約については再発行可能です。(お届けまでには、お手続きから1週間前後かかります。) ただし、お申し出いただいた時期やご契約の状態等によってはお取扱いできない場合があります。 ご希望の場合は、以下のお問合せ先までご照会ください 詳細表示
生命保険料控除証明書に「証明額」と「申告額」の2つ金額が印字されています。...
両方の印字がある場合は、「申告額」を記入してください。 「申告額」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払込みいただいた場合の合計額を表示しています。 詳細表示
今年、保険の見直しをしました。見直し前の契約の生命保険料控除証明書が届きません。
見直し前のご契約につきましては、保障見直しのお手続完了後に『保障見直しご精算書兼生命保険料控除証明書』を送付しております。 再発行をご希望の場合は、以下のお問合せ先までご連絡ください。 ニッセイコールセンター ※音声ガイダンスが流れましたら、『その他』を選択してください。 オペレーター 詳細表示
年払の契約(契約月10月・11月・12月)ですが、生命保険料控除証明書の送...
年払い契約は10月上旬までに保険料のお払込みが確認できた場合、10月中旬から順次、生命保険料控除証明書を送付します。 10月上旬以降、保険料払込期月前に払込用紙等で保険料をお払込みいただくことにより、生命保険料控除証明書の送付時期を早めることが可能です。ただし、ご契約の状態によっては生命保険料控除証明書の送付 詳細表示
再発行できます。(お届けまでには、お手続きから1週間前後かかります。) 手続方法は以下のとおりです。 ①ニッセイホームページ「ご契約者さま専用サービス」 -お客様番号(お客様ID)等が必要です。 -受付期間は、毎年9月から翌年2月までです。 「ご契約者さま専用サービス」へログ... 詳細表示
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