保険金・給付金を受取った場合、税法上の取扱いは次のとおりです。
<対象となる保険金・給付金(例)>
死亡保険金、入院給付金、手術給付金、3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビング・ニーズ特約の特約保険金 等
- ●被保険者本人が受取った場合
- 病気やけがを原因として、被保険者が給付金を受取った場合は、金額にかかわらず非課税となります。
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- ●被保険者の配偶者または直系血族、または生計を同じくするご親族が受取った場合
- 被保険者が生存中に、上記のいずれかの方が受取る場合も非課税となります。
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- ●死亡保険金と合わせて受取った場合
- ご契約者・被保険者・受取人の関係で課税の種類が決まります。(詳細は以下のとおり)
※当記載は2017年7月現在の法令等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。