所定の手続時にご提出いただく場合は、手続担当者へご提出ください。 その他の場合は、以下へ郵送をお願いいたします。 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
次の場合に届出書の提出が必要となります。 (1)所定の手続時にご提出いただく場合 2017年1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書の提出が必要となる場合がございます。 届出書の提出が必要となる場面 ご提出いただく方 生命保険契約へのご加入 ご契約者 ご契約者の変更 変更... 詳細表示
海外渡航中に年金受取りを請求する場合、どうすればいいですか?
【年金開始のご請求時】 当社から年金支払開始日の2カ月前頃までに、「年金開始請求書」を送付いたします。 以下の書類を当社に郵送してください。(※) ①「年金開始請求書」 請求書は年金受取人ご本人が記入し、「年金受取口座」は日本国内の年金受取人 名義の口座を指定してください。 なお、海外口座への送金... 詳細表示
海外渡航中に渡航先住所を変更する場合、どうすればいいですか?
「ニッセイマイページ」へログイン後、「よくあるご質問・お問合せ」より、「インターネットでのお問合せ」を選択していただき、新しい渡航先をご連絡ください。 なお、各種お手続きの「連絡先住所・電話番号の変更」からは変更できませんのでご注意ください。 「ニッセイマイページ」へログイン ログインで... 詳細表示
ご契約の約款に基づいた取扱いとなります。 ご請求にあたっては、こちらからお手続方法やお手続時の留意点をご確認ください。 支払対象となる入院については、こちらをご確認ください。 詳細表示
以下のお客様が対象となります。 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人) 米国居住者 米国事業体(法人等) 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等) (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ) 詳細表示
海外から連絡や手続きをする場合、どこへ連絡するのでしょうか?
以下の、「海外からのお問合わせ先」から連絡先をご確認ください。 海外からのお問合せ先 詳細表示
届出が必要になる状況に応じて異なり、以下のとおりとなります。(注1) 所定の手続時にご提出いただく届出書 居住地国の変更時にご提出いただく届出書 提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方 提出時期 生命保険へのご加入、ご契約者の... 詳細表示
2014(H26).7.1以降に加入のご契約を保有し、以下のいずれかに該当されるご契約者は、FATCAに関するご案内[1.54MB]をご確認いただき、渡航後9カ月以内に情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書[320KB]を当社に郵送してください。 米国居住者(滞在日数が183日以上) 米国市民(米国市民権... 詳細表示
海外渡航中に、満期保険金や生存給付金等を請求する場合、どうすればいいですか...
以下の方法で請求が可能です。 (1)海外から直接請求する方法 当社から届いた請求書を、海外から直接郵送することで、満期保険金等の請求が可能です。 請求書到着後、必要書類とあわせて、当社に郵送してください。 ※満期保険金、生存給付金・特約健康祝金、入学祝金、保険金据置期間満了については、... 詳細表示
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