以下のいずれかの方法でご請求いただくことができます。
(1)受取人様が一時帰国した際に来社のうえお手続きいただく方法
(2)代理人様(弁護士でも可)を選任していただき代理人様からご請求いただく方法
(1)受取人様が一時帰国した際にご来社いただく場合
(2)代理人様(弁護士でも可)を選任していただき代理人様へお支払いする場合
国内在住の3親等内の親族の中から代理人を選任するか、または弁護士を選任すれば、請求を委任することができます。ただし、通常とは取扱いが異なることがあるため、以下の問合せ先より当社までご連絡ください。
請求書の請求人名は代理人名を記入のうえ、受取口座は代理人の口座を指定してください。
(弁護士の場合は業務上使用している口座のみ指定可)
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