満期時、受取金額の全部または一部を最長10年間据置くことができます。
- 据置金額は、10万円以上1円単位で取扱可能です。
- 据置いた保険金は「ニッセイマイページ」にログインし、全額または一部を引出すことができます。
- 据置保険金は、当社所定の利息をつけてお預かりします。(利率は、金利水準等により変動することがあります。利率については以下をご参照ください。)
- 保険金を据置いた場合でも、保険金は支払われたことになり、満期支払期日の属する年の課税対象となります。また、据置利息は毎年の雑所得となり、所得税の申告が必要です。
- ※当記載は法令等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。