払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、解約払戻金のあるご契約について は、自動的に立替えを行っております。(自動振替貸付制度といいます。)
立替通知では、自動振替貸付制度が適用されたこと、および立替期間と立替保険料をお知らせしています。
なお、お立替した保険料には、所定の利息がつきます。
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