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払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合に、解約払戻金のあるご契約について は、自動的に立替えを行っております。(自動振替貸付制度といいます。) 立替通知では、自動振替貸付制度が適用されたこと、および立替期間と立替保険料をお知らせしています。 なお、お立替した保険料には、所定の利息がつきます。 ... 詳細表示
加入時期によって異なります。 【平成24年4月1日以前にご加入の契約】 払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。このことを『失効』といいます。 払込猶予期間が経過した場合、「自動振替貸付制度」が適用されることがあります。 <払込猶予期間> ... 詳細表示
保険料振替日に振替口座の預金残高が足りませんでした。どうすればよいですか?
以下を参照し、振替日の前営業日までに振替予定金額を準備ください。 ※振替日は毎月27日(一部の契約は12日)で、休日の場合は翌営業日です。 月払契約の場合 平成24年4月1日以前にご加入の契約 当月分が残高不足で振替えできなかった場合は、翌月に2カ月分の保険料を口座から振替... 詳細表示
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