年金受取人(被保険者)が死亡しました。 手続きはどうしたらいいですか?
法定相続人様よりフリーダイヤル(0120-981-818)へご連絡をお願いします。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
「残高通知書」にてご確認ください。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
年金の種類が確定年金のみ取扱可能です。終身年金はできません。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
当社では届出印制度を廃止しています。契約者様の自署があれば手続可能です。 ※支払請求書の氏名欄がパソコン印字やゴム印の場合は押印が必要です。 ※本人確認書類として印鑑証明書を提出される場合は、その印を押印してください。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
勤務先(主たる給与支払者)に属する以下の年齢に該当する従業員(勤労者)に限ります。 <一般財形> 満15歳以上83歳未満 <財形住宅・財形年金> 満15歳以上55歳未満 ※財形住宅・財形年金については「給与所得者の扶養控除等」を提出している方に限ります。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・... 詳細表示
「財形貯蓄積立保険満期のご案内」が届きました。これはどういうものですか。
ご契約時に設定された保険期間が間近になったことをお知らせしている通知書です。 引続き積立てを継続される場合、お手続きは不要です。 満期保険金を請求される場合は、満期月の前月末日までに、勤務先経由で「支払請求書」をご提出ください。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
財形住宅および財形年金については、非課税限度額の設定が必要となります。 <財形年金> 385万円以内 <財形住宅> 550万円以内 両方にご加入の方は、合算で550万円以内となります。 ※払込保険料累計額が非課税限度額を超える積立てはできません。 ※非課税限度額到達後、2年間は「中断」が可能ですが、2年... 詳細表示
現在、財形貯蓄に加入していますが、加入金額に制限はありますか。
一般財形は、払込保険料累計額が最高3,000万円までに制限されています。 (現在加入の契約と合算で3,000万円までとなります。) ※財形年金は385万円 財形住宅は550万円 財形年金・財形住宅との合算で550万円 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
送付の「払込案内書」記載内容から異動が発生したが、どうすればいいですか。
異動内容を「異動契約記入欄」、金額を「団体修正欄」にご記入のうえ、1枚目(ニッセイ返送用)を「払込案内書」に記載の住所宛に返送してください。ご案内の内容に修正がない場合は、返送不要です。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
今まで「振込依頼書」で振込んでいたが、インターネットバンキングでの振込みも...
インターネットバンキングでの振込みも可能です。振込人名に10桁の照合コードと団体名を正しく入力してください。 「振込依頼書」が不要な場合は、「払込案内書」にその旨記入のうえ、ご返送ください。 財形ホームページ よくあるご質問・お手続き・お問合せ 詳細表示
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