商品によって取扱いが異なります。
<一般財形>
速やかに当社へ「契約変更申込書」を勤務先経由でご提出ください。
出国後も国内で支払いの賃金等から保険料の控除ができる場合は、引続き保険料の積立てができます。
<財形住宅・財形年金>
出国日までに「海外転勤者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を勤務先経由でご提出ください。
(現在の勤務先との間に雇用関係が継続し、国内において賃金の支払いを受ける場合には、上記の手続きをしていただくことで、出国後7年間は非課税の適用を受けることができます。)
※この適用を受けている間は保険料の積立てはできません。
※出国前に「海外転勤者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出しなかった場合は、ご契約は継続できず解約(課税扱)となります。
