ご契約者が退職・役員昇格(※)する場合は、「退職等に関する通知書」を勤務先経由で速やかに当社へご提出ください。 財形年金の保険料払込期間終了後の場合には「退職等申告書」をご提出ください。
<留意点> 以下はいずれも退職日から2年以内のお手続きが必要です。
(※)一般企業の代表権または業務執行権を有する社長および役員。ただし、兼務役員(例えば部長職兼務)は除く。
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