<一般財形>
払出時の差益に対して国税・地方税として源泉分離課税が適用されます。
<財形年金>
年金開始前の解約は、一時所得が適用されます。
<財形住宅>
住宅取得や増改築等、目的内払出の場合は、非課税となります。
目的外払出の場合は、一般財形と同じく源泉分離課税が適用されます。
解約日(課税扱)から5年以内に非課税で払出しがある場合は、その利息に対しても遡及して課税されます。
なお、一般財形の払出し、財形住宅・財形年金の目的外払出は、いずれも契約当初からの
差益に対して課税となります。
