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  • No : 51
  • 公開日時 : 2021/09/16 09:00
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死亡保険金の受取人は誰でもいいのですか?

回答

死亡保険金の受取人は、保険金をご請求いただく際のお手続内容を踏まえ、原則、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲でご指定ください。

上記以外の方を死亡保険金の受取人に指定する場合は、個別に事情等を確認させていただくとともに、留意点等をお伝えいたします。

また、死亡保険金受取人を変更する場合は、被保険者様のご同意が必要となります。

変更する場合は、ニッセイコールセンター、お客様窓口、または当社職員へご連絡ください。

なお、契約者、被保険者、受取人の関係によって、保険金受取時に適用される税金が異なります。

詳細は、以下をご確認ください。

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