生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意していただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続時にご提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられるこ... 詳細表示
どのような保険手続の場合、FATCA確認が必要となるのでしょうか?
以下のようなお手続きの場合、FATCA確認が必要となる場合があります。 新契約締結時 (米国への)海外渡航 契約者変更、満期保険金の受取り、年金の受取り 等 詳細表示
よくあるご質問(海外からのお手続き等について)に『渡航先が米国で183日以...
滞在期間が183日未満の場合、ご提出は不要です。 183日以上滞在する場合、以下の送付先へ郵送してください。 <送付先> 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
届出が必要になる状況に応じて異なり、以下のとおりとなります。(注1) 所定の手続時にご提出いただく届出書 居住地国の変更時にご提出いただく届出書 提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方 提出時期 生命保険へのご加入、ご契約者の... 詳細表示
居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客様ご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問合せください。 ①日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本... 詳細表示
以下のお客様が対象となります。 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人) 米国居住者 米国事業体(法人等) 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等) (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ) 詳細表示
一般的に、米国居住者とは、米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上であり、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合が該... 詳細表示
米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提...
「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。 「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。 詳細表示
申し訳ありませんが、海外渡航中の保険加入はお取扱いできません。 また、渡航前であっても、渡航後に日本国内での連絡先の指定ができない等のご事情があれば、お取扱いできない場合もございます。 なお、ご契約者が海外に渡航される際は、契約者ご本人から「海外渡航通知書兼取引に関する届出書」をご提出いただく必要がございます... 詳細表示
37件中 11 - 20 件を表示
