届出が必要になる状況に応じて異なり、以下のとおりとなります。(注1) 所定の手続時にご提出いただく届出書 居住地国の変更時にご提出いただく届出書 提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方 提出時期 生命保険へのご加入、ご契約者の... 詳細表示
所定の手続時にご提出いただく場合は、手続担当者へご提出ください。 その他の場合は、以下へ郵送をお願いいたします。 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
海外渡航中の当社からの諸通知は、国内連絡先の代理人宛に送付いたします。また、以下の通知は海外へ直接送付することもできます。 【渡航先へ直接送付することができる通知】 ご契約内容のお知らせ ※1 満期保険金・年金のご請求案内 生存給付金・特約健康祝金、入学祝金のご請求案内 保険料お立替えのお知... 詳細表示
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA※)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。 ※Foreign Account Tax Compliance Act 詳細表示
日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(※)に基づき、生命保険契約の取引き等をする際、お客様が所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行うことです。 ※国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務... 詳細表示
以下のお客様が対象となります。 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人) 米国居住者 米国事業体(法人等) 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等) (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ) 詳細表示
運転免許証やパスポート等をご提示またはご提出いただく場合があります。 ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書をご提示またはご提出いただきます。 詳細表示
国内と同じように、ご契約の約款に基づいて保障します。 ※ただし、入院・手術給付金等の場合は、入院先が『日本国内の病院または患者を入院させるための施設を有する診療所と同等の日本国外にある医療施設』に限ります。 詳細表示
詳しくは、以下の3ページ目<海外へ渡航されるお客様へ>をご確認ください。 年金受取時の税金について 不明点があれば、当社まで連絡ください。 海外からのお問合せ先 詳細表示
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