米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提...
「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。 「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。 詳細表示
居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客様ご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問合せください。 ①日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本... 詳細表示
2014(H26).7.1以降に加入のご契約を保有し、以下のいずれかに該当されるご契約者は、FATCAに関するご案内[1.54MB]をご確認いただき、渡航後9カ月以内に情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書[320KB]を当社に郵送してください。 米国居住者(滞在日数が183日以上) 米国市民(米国市民権... 詳細表示
生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
一般的に、米国居住者とは、米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上であり、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合が該... 詳細表示
詳しくは、以下の3ページ目<海外へ渡航されるお客様へ>をご確認ください。 年金受取時の税金について 不明点があれば、当社まで連絡ください。 海外からのお問合せ先 詳細表示
海外から連絡や手続きをする場合、どこへ連絡するのでしょうか?
以下の、「海外からのお問合わせ先」から連絡先をご確認ください。 海外からのお問合せ先 詳細表示
申し訳ありませんが、海外渡航中の保険加入はお取扱いできません。 また、渡航前であっても、渡航後に日本国内での連絡先の指定ができない等のご事情があれば、お取扱いできない場合もございます。 なお、ご契約者が海外に渡航される際は、契約者ご本人から「海外渡航通知書兼取引に関する届出書」をご提出いただく必要がございます... 詳細表示
ご契約の約款に基づいた取扱いとなります。 ご請求にあたっては、こちらからお手続方法やお手続時の留意点をご確認ください。 支払対象となる入院については、こちらをご確認ください。 詳細表示
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは何ですか?
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約に加入される際等に、お客様の名前・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただ... 詳細表示
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