米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提...
「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。 「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。 詳細表示
よくあるご質問(海外からのお手続き等について)に『渡航先が米国で183日以...
滞在期間が183日未満の場合、ご提出は不要です。 183日以上滞在する場合、以下の送付先へ郵送してください。 <送付先> 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
「FATCAについての確認書」における「報告対象外事業体(法人等)」の用語...
上場会社の「関連会社」とは、「拡大関連者グループのメンバーである法人」を指します。「拡大関連者グループ」とは、「議決権および法人の価値の50%超の保有関係を有する関連者グループ」を指します。 「一定の要件を全て満たす非営利団体」とは、次の要件をすべて満たす金融機関以外の外国事業体(以下、「NFFE」(Non-F... 詳細表示
FATCA確認(または報告)に同意したくない場合はどうなりますか?
<契約締結時> 米国内国歳入庁への報告に同意していただけない場合、生命保険契約の締結等はいたしかねます。 <契約締結後> 米国内国歳入庁の要請に基づき、該当契約情報等を日米当局間で交換することとされております。 詳細表示
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意していただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続時にご提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられるこ... 詳細表示
FATCA確認のために本人確認書類を提示する必要がありますか?
運転免許証やパスポート等を提示または提出していただく場合があります。 ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書等を提示または提出していただきます。 詳細表示
日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(※)に基づき、生命保険契約の取引き等をする際、お客様が所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行うことです。 ※国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務... 詳細表示
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA※)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。 ※Foreign Account Tax Compliance Act 詳細表示
一般的に、米国居住者とは、米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上であり、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合が該... 詳細表示
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