FATCA確認のために本人確認書類を提示する必要がありますか?
運転免許証やパスポート等を提示または提出していただく場合があります。 ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書等を提示または提出していただきます。 詳細表示
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意していただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続時にご提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられるこ... 詳細表示
FATCA確認(または報告)に同意したくない場合はどうなりますか?
<契約締結時> 米国内国歳入庁への報告に同意していただけない場合、生命保険契約の締結等はいたしかねます。 <契約締結後> 米国内国歳入庁の要請に基づき、該当契約情報等を日米当局間で交換することとされております。 詳細表示
「FATCAについての確認書」における「報告対象外事業体(法人等)」の用語...
上場会社の「関連会社」とは、「拡大関連者グループのメンバーである法人」を指します。「拡大関連者グループ」とは、「議決権および法人の価値の50%超の保有関係を有する関連者グループ」を指します。 「一定の要件を全て満たす非営利団体」とは、次の要件をすべて満たす金融機関以外の外国事業体(以下、「NFFE」(Non-F... 詳細表示
生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
よくあるご質問(海外からのお手続き等について)に『渡航先が米国で183日以...
滞在期間が183日未満の場合、ご提出は不要です。 183日以上滞在する場合、以下の送付先へ郵送してください。 <送付先> 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提...
「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。 「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。 詳細表示
所定の手続時にご提出いただく場合は、手続担当者へご提出ください。 その他の場合は、以下へ郵送をお願いいたします。 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客様ご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問合せください。 ①日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本... 詳細表示
死亡保険金受取人が海外在住の場合、死亡保険金請求はどうすればいいですか?
以下のいずれかの方法でご請求いただくことができます。 (1)受取人様が一時帰国した際に来社のうえお手続きいただく方法 (2)代理人様(弁護士でも可)を選任していただき代理人様からご請求いただく方法 (1)受取人様が一時帰国した際にご来社いただく場合 【必要書類】 ①請求書 ②死亡診断書... 詳細表示
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