2014(H26).7.1以降に加入のご契約を保有し、以下のいずれかに該当されるご契約者は、FATCAに関するご案内[1.54MB]をご確認いただき、渡航後9カ月以内に情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書[320KB]を当社に郵送してください。 米国居住者(滞在日数が183日以上) 米国市民(米国市民権... 詳細表示
海外渡航中に、満期保険金や生存給付金等を請求する場合、どうすればいいですか...
以下の方法で請求が可能です。 (1)海外から直接請求する方法 当社から届いた請求書を、海外から直接郵送することで、満期保険金等の請求が可能です。 請求書到着後、必要書類とあわせて、当社に郵送してください。 ※満期保険金、生存給付金・特約健康祝金、入学祝金、保険金据置期間満了については、... 詳細表示
居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客様ご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問合せください。 ①日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本... 詳細表示
運転免許証やパスポート等をご提示またはご提出いただく場合があります。 ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書をご提示またはご提出いただきます。 詳細表示
米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提...
「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。 「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。 詳細表示
一般的に、米国居住者とは、米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上であり、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合が該... 詳細表示
詳しくは、以下の3ページ目<海外へ渡航されるお客様へ>をご確認ください。 年金受取時の税金について 不明点があれば、当社まで連絡ください。 海外からのお問合せ先 詳細表示
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意していただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続時にご提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられるこ... 詳細表示
よくあるご質問(海外からのお手続き等について)に『渡航先が米国で183日以...
滞在期間が183日未満の場合、ご提出は不要です。 183日以上滞在する場合、以下の送付先へ郵送してください。 <送付先> 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
以下のお客様が対象となります。 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人) 米国居住者 米国事業体(法人等) 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等) (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ) 詳細表示
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