ご契約の約款に基づいた取扱いとなります。 ご請求にあたっては、こちらからお手続方法やお手続時の留意点をご確認ください。 支払対象となる入院については、こちらをご確認ください。 詳細表示
運転免許証やパスポート等をご提示またはご提出いただく場合があります。 ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書をご提示またはご提出いただきます。 詳細表示
届出が必要になる状況に応じて異なり、以下のとおりとなります。(注1) 所定の手続時にご提出いただく届出書 居住地国の変更時にご提出いただく届出書 提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方 提出時期 生命保険へのご加入、ご契約者の... 詳細表示
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA※)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。 ※Foreign Account Tax Compliance Act 詳細表示
詳しくは、以下の3ページ目<海外へ渡航されるお客様へ>をご確認ください。 年金受取時の税金について 不明点があれば、当社まで連絡ください。 海外からのお問合せ先 詳細表示
米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提...
「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。 「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。 詳細表示
一般的に、米国居住者とは、米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上であり、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合が該... 詳細表示
よくあるご質問(海外からのお手続き等について)に『渡航先が米国で183日以...
滞在期間が183日未満の場合、ご提出は不要です。 183日以上滞在する場合、以下の送付先へ郵送してください。 <送付先> 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
以下のお客様が対象となります。 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人) 米国居住者 米国事業体(法人等) 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等) (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ) 詳細表示
どのような保険手続の場合、FATCA確認が必要となるのでしょうか?
以下のようなお手続きの場合、FATCA確認が必要となる場合があります。 新契約締結時 (米国への)海外渡航 契約者変更、満期保険金の受取り、年金の受取り 等 詳細表示
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