以下のお客様が対象となります。 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人) 米国居住者 米国事業体(法人等) 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等) (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ) 詳細表示
日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(※)に基づき、生命保険契約の取引き等をする際、お客様が所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行うことです。 ※国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務... 詳細表示
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA※)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。 ※Foreign Account Tax Compliance Act 詳細表示
海外渡航中の当社からの諸通知は、国内連絡先の代理人宛に送付いたします。また、以下の通知は海外へ直接送付することもできます。 【渡航先へ直接送付することができる通知】 ご契約内容のお知らせ ※1 満期保険金・年金のご請求案内 生存給付金・特約健康祝金、入学祝金のご請求案内 保険料お立替えのお知... 詳細表示
生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
所定の手続時にご提出いただく場合は、手続担当者へご提出ください。 その他の場合は、以下へ郵送をお願いいたします。 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
届出が必要になる状況に応じて異なり、以下のとおりとなります。(注1) 所定の手続時にご提出いただく届出書 居住地国の変更時にご提出いただく届出書 提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方 提出時期 生命保険へのご加入、ご契約者の... 詳細表示
FATCA確認(または報告)に同意したくない場合はどうなりますか?
<契約締結時> 米国内国歳入庁への報告に同意していただけない場合、生命保険契約の締結等はいたしかねます。 <契約締結後> 米国内国歳入庁の要請に基づき、該当契約情報等を日米当局間で交換することとされております。 詳細表示
海外渡航中に、満期保険金や生存給付金等を請求する場合、どうすればいいですか...
以下の方法で請求が可能です。 (1)海外から直接請求する方法 当社から届いた請求書を、海外から直接郵送することで、満期保険金等の請求が可能です。 請求書到着後、必要書類とあわせて、当社に郵送してください。 ※満期保険金、生存給付金・特約健康祝金、入学祝金、保険金据置期間満了については、... 詳細表示
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意していただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続時にご提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられるこ... 詳細表示
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