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届出が必要になる状況に応じて異なり、以下のとおりとなります。(注1) 所定の手続時にご提出いただく届出書 居住地国の変更時にご提出いただく届出書 提出者 2017年1月1日以後に当社と所定の手続きを行う方 届出書提出後に、居住地国が変更となった方 提出時期 生命保険へのご加入、ご契約者の... 詳細表示
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」とは何ですか?
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約に加入される際等に、お客様の名前・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただ... 詳細表示
生命保険会社が国税庁に報告する時期はいつですか? 報告事項は何ですか?
その年の12月31日において締結されているご契約のうち、法令により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、対象者の名前・住所・生年月日(法人の場合、名称・本店または主たる事務所の所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の契約番号(証券記号番号、資産... 詳細表示
居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客様ご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問合せください。 ①日本に住所等を有するなど一定の基準により、所得税を課される方は日本(法人の場合は本店所在地等が日本... 詳細表示
運転免許証やパスポート等をご提示またはご提出いただく場合があります。 ※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書をご提示またはご提出いただきます。 詳細表示
所定の手続時にご提出いただく場合は、手続担当者へご提出ください。 その他の場合は、以下へ郵送をお願いいたします。 〒541-8501 大阪市中央区今橋3丁目5番12号 日本生命保険相互会社 お客様サービス部 詳細表示
次の場合に届出書の提出が必要となります。 (1)所定の手続時にご提出いただく場合 2017年1月1日以後、新たに以下の手続きを行う場合、届出書の提出が必要となる場合がございます。 届出書の提出が必要となる場面 ご提出いただく方 生命保険契約へのご加入 ご契約者 ご契約者の変更 変更... 詳細表示
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意していただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、居住地国が外国の方におかれまして、届出書に虚偽の記載を行った場合、もしくは届出書を提出しない場合(所定の手続時にご提出いただく届出書に限ります。)には、罰則が科せられるこ... 詳細表示
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