代表的な理由として、以下の事例等が考えられます。
〇配当金が支払われた場合(配当方法が「積立」の場合を含む)、
保険料から配当金が差引きされるため、実際のお払込保険料とは異なります。
ただし、個人年金保険料税制適格特約を付加しているご契約等、
保険料から配当金を差引かない場合があります。
〇新制度適用対象の契約に、生命保険料控除の対象とならない保障(特約)がある場合、
実際のお払込保険料とは異なります。
※各保険料控除区分の詳細は以下をご確認ください。
上記に当てはまらない等、ご不明な場合はニッセイコールセンターへご連絡ください。
