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満期支払期日の属する年の課税対象となります。 ただし、据置いた後に生じる据置利息については、毎年の雑所得となり、所得税の申告が必要です。 ※当記載は法令等に基づくものであり、将来的に変更される可能性があります。 詳細表示
契約者様が祝金・生存給付金を受取った場合は、一時所得として他の所得と合算し、所得税・住民税が課税されます。 通常の場合、実際に払込んだ保険料の金額が祝金(生存給付金)の金額を上回っているので、受取時点では、課税は発生しません。 ただし、保険料の払込みが免除されている契約等については、一時所得に対する課税が発... 詳細表示
満期保険金や死亡保険金を受取った場合、契約者と被保険者および受取人の関係によって相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されます。 3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの生前給付保険金を被保険者本人が受取った場合、全額非課税となります。 <相続税の対象... 詳細表示
保険金・給付金を受取った場合、税法上の取扱いは次のとおりです。 <対象となる保険金・給付金(例)> 死亡保険金、入院給付金、手術給付金、3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビング・ニーズ特約の特約保険金 等 ●被保険者本人が受取った場合 病気やけがを原因として、被保険者... 詳細表示
生命保険料控除証明書で、年金保険が「個人年金保険料控除」欄ではなく「一般生...
「個人年金保険料控除」は税制適格特約を付加された年金保険のみが対象となります。 税制適格特約が付加されていない場合は、「個人年金保険料控除」としてではなく 「一般生命保険料控除」として申告ください。 詳細表示
以下をご参照ください。 「保険料控除申告書」の記入について 確定申告書の作成にあたっては国税庁HP『確定申告に関する手引き等』(こちら )をご参照ください。 ※記入方法の詳細については税理士、所管の税務署にご確認ください。 ※生命保険料控除制度の詳しい内容については「生命保険料控... 詳細表示
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