満期保険金や死亡保険金を受取った場合、契約者と被保険者および受取人の関係によって相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されます。
3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの生前給付保険金を被保険者本人が受取った場合、全額非課税となります。
契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、受取人が受取った保険金は一時所得として課税されます。
課税対象額=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合、受取人が受取った保険金は贈与によって取得したものとみなされ課税されます。
課税対象額=受取金額-110万円
保険金の受取人が被保険者本人となる3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの生前給付保険金を受取った場合、全額非課税※となります。
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