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  • No : 195
  • 公開日時 : 2021/01/29 09:00
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保険金や年金を受取る場合に、どのような税金がかかりますか?

回答

満期保険金や死亡保険金を受取った場合、契約者と被保険者および受取人の関係によって相続税、所得税、贈与税のいずれかが課税されます。
3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの生前給付保険金を被保険者本人が受取った場合、全額非課税となります。

<相続税の対象となる場合>
契約者(保険料負担者)と被保険者が同一の場合、受取人が受取った死亡保険金は税法上相続または遺贈によって取得したものとみなされ課税されます。
ただし、死亡保険金受取人が被保険者の相続人のときは、課税対象額より、生命保険金控除としての非課税限度額(500万円×法定相続人数)を差引いた金額が課税対象となります。
課税対象額=保険金+配当金―(500万円×法定相続人数)
<所得税の対象となる場合>

契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一の場合、受取人が受取った保険金は一時所得として課税されます。
課税対象額=(保険金+配当金-実払込保険料-50万円)×1/2

  • 5年満期一時払養老保険は差益に対して20%の源泉分離課税が適用されます。
    差益=満期保険金+配当金-一時払保険料
  • 5年満期一時払養老保険以外でも源泉分離課税の対象となるケースがあります。
<贈与税の対象となる場合>

契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合、受取人が受取った保険金は贈与によって取得したものとみなされ課税されます。
課税対象額=受取金額-110万円

<全額非課税となる場合>

保険金の受取人が被保険者本人となる3大疾病保険金、介護保険金、身体障がい保険金、リビングニーズ特約の特約保険金などの生前給付保険金を受取った場合、全額非課税※となります。

  • 受取人である被保険者が死亡した場合、支払われた生存給付保険金のうち、支払後から死亡時までの間に使った金額を控除した残額は相続財産として相続税の課税対象となります。

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